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交通事故発生から解決までの流れ

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交通事故はいつ自分の身に起こるか分からないものです。

いざ自分が交通事故の被害者となった場合には、どのように解決を図っていくのか、本稿で交通事故発生から解決までの流れを見ていきましょう。

 

交通事故発生から解決までの流れ

 

1.事故発生

事故当時はケガをしていないと思っていても、後になって症状が現れ、さらには後遺障害が残ることがあります。

その際、もし「物損事故」として警察に届け出ている場合は、医師の診断書を持って警察に行き、「人身事故」に変更してもらう必要があります。

自身の事故がどのような扱いなのか「交通事故証明書」で確認します。

 

2.治療or入院・通院

治療中は、主治医に症状を報告し、必要な検査を行いましょう。

後遺障害等級認定を受けるためには、十分な治療を行っても症状が残ったことを医師が書面で説明する必要があります。

そのため、整骨院や接骨院で治療を受ける場合でも、今後のことを考え、定期的に外科などの病院で診察を受けることをおすすめします。

 

3.完治・症状固定

症状固定のタイミングは、医師に慎重に判断してもらいましょう。

また、保険会社からの治療費打ち切りの要求には注意が必要です。

治療によって完治するのが一番望ましいのですが、いくら治療を続けても、痛みがそれほど変わらず、大きな効果がないことがあります。

そのような状態になった場合、医師が「症状固定」と判断することがあります。

残った症状について、等級認定を受けて後遺障害とされた場合、加害者に別途後遺障害部分についての請求をすることになります。

しかし症状固定になると、それ以降の治療費や通院交通費は請求できなくなります。

加害者側の保険会社は、早期に症状固定とし、治療費の打ち切りを求めてくるケースがありますので注意が必要です。

 

4.後遺障害の等級認定

後遺症が残存した場合、後遺障害の認定を受けるために申請手続きを行います。

後遺障害の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

「事前認定」は保険会社に手続きを任せられるため、利用しやすいというメリットがあります。

「被害者請求」は申請時に被害者が提出する書類を揃えることができることから、納得した等級認定につながりやすいというメリットがあります。

その反面、手続きが煩雑であるというデメリットがありますが、納得した認定を受けるためには被害者請求を選択することをおすすめします。

 

5.示談交渉と示談成立

保険会社から賠償額を提示された場合は、必ず弁護士に相談し、確認してもらうことをお勧めします。

一度示談が成立すると、特別な事情がない限りやり直しはできません。

ほとんどの場合、保険会社は裁判所が認めた金額よりもかなり低い金額を提示してきますので、適正な金額かどうかは慎重に判断する必要があります。

また、保険会社は、各保険会社が独自に定めた支払基準に従って、認定された損害賠償の等級に応じた低い賠償額を提示するのが一般的です。

しかし、弁護士が示談交渉を行うことで、裁判所が認めた高い支払基準に基づいて示談が成立するため、賠償額の増額が期待できます。

加害者側の保険会社と被害者側の保険会社が賠償額や過失割合について合意すれば示談が成立し、支払われる賠償額が決定します。

示談交渉が終了すると、加害者側の保険会社から示談書が送られてきます。

示談書には、賠償金額や過失割合など、示談交渉の結果決定した内容が記載されます。

一度示談が成立すると、後から覆すことは難しいので、内容をよく確認し、問題がなければ署名・捺印して保険会社に返送してください。

 

6.示談がまとまらなかったら?

交通事故の多くは示談交渉で解決します。

しかし、双方の主張が対立し、示談交渉では解決できない場合もあります。

示談が成立しない場合には、「調停」や「ADR」に移ります。

交通事故問題の解決にはいくつかの方法がありますので、どの方法で解決するかは弁護士にご相談ください。

 

交通事故はれいわ法律事務所におまかせください

 

れいわ法律事務所では、示談交渉など交通事故の解決に精通した弁護士が在籍しております。

示談金や示談交渉の流れについて気になることや疑問点がある方はお気軽にご相談ください。